苦情解決の仕組み
「苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、本園では利用者からの苦情に適切に対応するため「苦情申出窓口」を設置しております。本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり設置し、苦情解決に努めますのでお知らせいたします。
記
- 苦情解決責任者 園長
- 苦情受付担当者 主任保育士
- 第三者委員
- 苦情解決の方法
- ①
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。第三者委員の連絡先は、各保育園内に掲示されている
『「苦情申出窓口」の設置について』の書面をご覧下さい。
- ②
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に
報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
- ③
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会を求めることが出来ます。
なお、第三者委員の立会による話し合いは次によります。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話し合いの結果や改善事項等の確認
- ④
本園で解決できない苦情は、東京都社会福祉協議会(03-3268-1148)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。